納めなければならない法人等は、次のとおりです。
| 1. |
町内に事務所・事業所がある法人 |
| 2. |
町内に寮・宿泊所がある法人で、町内に事務所・事業所がない法人 |
| 3. |
町内に事務所・事業所・寮などがある法人格をもたない社団や財団で、代表者または管理人を定めてあるもの |
○法人町民税の種類
均等の額を負担していただく「均等割」と、法人の法人税額に応じて負担していただく「法人税割」があります。
○申告と納付
法人町民税は、事業年度が終了した後、一定の期間内に法人自らが税額を算出して申告し、その税額を納めていただきます。
| (予定)申告 |
事業年度の開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
| 確定申告 |
事業年度終了の日から2か月以内
(理由のある法人は3か月以内) |
○岐南町の税率は次のとおりです。
《町民税・法人税割額》
12.3%
《町民税・均等割額》
| 資本等の金額による区分 |
町内の事務所・事業所
等の従業員数の合計 |
税 率 |
| 50億円を超える法人 |
50人を超えるもの |
3,000,000 円 |
| 50人以下のもの |
410,000 円 |
| 10億円を超え、50億円以下の法人 |
50人を超えるもの |
1,750,000 円 |
| 50人以下のもの |
410,000 円 |
| 1億円を超え、10億円以下の法人 |
50人を超えるもの |
400,000 円 |
| 50人以下のもの |
160,000 円 |
| 1,000万円を超え、1億円以下の法人 |
50人を超えるもの |
150,000 円 |
| 50人以下のもの |
130,000 円 |
| 1,000万円以下の法人 |
50人を超えるもの |
120,000 円 |
| 上記の法人以外の法人等 |
50,000 円 |
〔注〕資本等の金額とは、
資本の金額又は出資金額と法人税法第2条第17号に規定する資本積立金額との合計額です。 |